厚生労働省の衛生消毒講習修了証を取得しました。
理容所には様々な消毒方法と適切なやり方があります。当店でも日頃からしっかりと取り組んでおりますが、保健所による管理講習を改めて復習をする事で、よりお客様に安心安全をお届けします。
理容師法(理容業を行う際の衛生上必要措置、※以下抜粋)
・理容業を行う際の衛生上必要な措置
ア、皮膚に接する布片及び器具は、清潔に保つこと。
※「皮膚に接する器具」とは、ハサミ、くし、クリッパー、刷毛、カミソリその他の皮膚に直接接触して使用されるものです。
イ、皮膚に接する布片はお客様1人事に取り替え、皮膚に接する器具はお客様1人ごとに消毒すること。
以上(一部ですが)、理容師法で定められております!
細かいですが、どのように消毒するか?このようなことを国家試験で学んできておりますが、今回の講習で再び意識をより一層強く持ってやっていきましょうというような内容です。
新型コロナウイルス等の感染予防の為、下記の内容にも取り組んでおります。
【共用部分】
・入口などの取手
・カット椅子・待合椅子やコイントレーなどの触れる部分
・手洗い蛇口やトイレ部分
他にもたくさん御座いますが、これからも引き続き衛生消毒・新型コロナ感染拡大予防対策に、しっかり取り組んでいきたいと思います。